熊本県グラウンド・ゴルフ協会規約
第1章 総   則
【名 称】

第 1 条 この協会は、熊本県グラウンド・ゴルフ協会と称する。英文では

      Kumamoto Ground Golf Associationと表示し、KGGAの略称する。

【事務所】

第 2 条 協会は、主たる事務所を会長の指定する場所に置く。

【組 織】

第 3 条 この協会は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の熊本県協会として機能する。

         
第2章 目的及び事業         
【 目 的】

第 4 条 この協会は、熊本県におけるグラウンド・ゴルフ界の総括に関す

     事業を行い、これを代表する団体として、グランド・ゴルフの普

     及振興を図り、もって県民の体力の向上、心身の健全な発達と生涯

     スポーツの振興に寄与することを目的とする。

【 事 業】

第 5 条 この協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)グラウンド・ゴルフの普及及び振興

 (2)グラウンド・ゴルフに関する交歓大会等の開催

 (3)グラウンド・ゴルフに関する指導者の養成及び資格認定

 (4)グラウンド・ゴルフに関する代表選手等の選抜及び推薦

  (5)グラウンド・ゴルフに関するコース認定等

  (6)グラウンド・ゴルフに関する機関誌等の発刊

  (7)その他この協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については熊本県において行なうものとする。



          第3章 会   員
【協会の構成員】

第 6 条 この協会に次の会員を置く。

 (1)正会員  各市町村においてグラウンド・ゴルフを総括し、そ

         の普及振興を行う団体の代表者

 (2)普通会員 この協会の目的に賛同し事業に協力する個人

 (3)準会員  この協会の目的に賛同し事業に協力する団体

 (4)賛同会員 この協会の事業を援助する個人または団体

 (5)名誉会員 この協会に特に功労のあつた者で、総会の議決を経

         て推薦された者

2 前項の会員のうち熊本県グラウンド・ゴルフ協会会長は、公益社

   団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の社員となり、一般社団法人及び

   一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 
 
【会員の資格の取得】

第 7 条 この協会の正会員、普通会員及び協賛会員として入会しようとする

     者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認をうけな

     ければ」ならない。

2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を

   もって会員となるものとする。

 

【会費等の負担】

第 8 条 この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及

     ぴ普通会員は 、総会において定める会費等を納入しなければならない。

2 名誉会員・準会員は会費を納めることを要しない。

3 賛助 会員は、別に定めるところにより賛助会費を納入しなければな

   らない。

4 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

【任 意 退 会】

第 9 条 会員は理事会において定める退会届を提出することにより、任意に

     いつでも退会することができる。



【除 名】

第10条 会員は次の各号の一 に該当する場合には、諸手続き経て当該会員を

     除名することができる 。

   (1)この協会の規 則及び法人の定款に違反したとき

    (2)この協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき



【会員資格の喪 失】

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一 に該当する場合には、

     その資格を 喪 失 する 。

    (1)1年以上会費を 滞納し たとき

    (2)総会員の同意があったとき

    (3)当該会員が死亡し、又は解散たとき



      
         第4章 理事及び監事
【役 員】

第12条 この協会に 、次の役員を置く。

 (1)理事 3 0 名以内 ( 会長 1名 、副 会長 4 名以内 、専務理事 1名

    常務理 事 5 名以内 )とする。

 (2)監事 4 名以内とする 。



【理事の選任】

第13条 理事及び監事は 、総会において選任し、理事は 、互選により会長 、

    副会長 、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中か

    ら選任する。

 2 理事及び監 事は 、相互に兼ねること ができない

 



【理事の職務及び権限】

第14条 理事は 、理事会を構成し、規約に定めるところにより、職務を執行する。

  2 会長は、規約に定めるところにより、この協会を代表し、業務を総理する。

  3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、

    理事会が予め定める順序によって、その職務を代行する又その職務を行なう。

  4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この協会の業務を執行する。

 

【 監 事の職務及び権限 】

第15条 監事は、理事及び財務(会計収支)に関する職務の執行を監査し、

     いつでも理事及び会計業務に報告を求め、この協会の業務状況を

     調査することができる。



【役員及び監事の任期】

第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも

     のに関する定期総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。

 2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも

    のに関する定期総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない 。



【役員及び監事の解任】

第17条 理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2) 監事としてふさわしくない非行があったとき

 

【報 酬】

第18条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で別

     に定める報酬等の支給の基準に従って支給することができる。

 

【名誉会長、顧問及び参与】

第19条 本会に 名誉会長 、顧問及び参与を置くことができる。

  2 名誉会長 、顧問 及び参与は、本会に功労のあった者のうちから、

    理事会の推 薦により会長が委嘱する。

  3 名誉会長、顧問及び参与は、重要な事項について、会長及び理事会

    の諮問に応じ意見を述べることができる。

 
第5章 理 事 会
【構 成】

第20条 理事会は、会長が招集する。

【権 限】

第21条 理事会は、次の職務を行う。

     (1 ) この協会の業務執行の決定を行う

     (2 ) 理事の職務の執行の監督

     (3 ) 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職

     (4 ) その他この規約に定めるもののほか、この協会の運営に必要な事項



【招 集】

第22条 理事会は、会長が招集する。

  2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又理事現在数の3分1以上か

    ら会議に付議すべき事項を示して理事会の請求があったときは、会長

    はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

  3 理事会は理事現在数の3 分の 2以上の者が出席しなければ議事を議決

    できない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示

    した者は、出席者とみなす。

  4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき

    議長の決するところによる。

  5 理事会の議長は、会長とする。

          
第6章 総 会
【総 会】

第23条 総会は、第 6 条第 1号の正会員をもって構成する 。

  2 定期総会は、毎年度末 1 回会長が招集する

   3 臨時総会は、理事会が必要と認めたと 、会長が招集する。

   4 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき

     事項を示して総会の招集の請求があったときは、会長は、その請求

     があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

   5 総会の議長は、会長とするが、指名し諮(はか)ることができる。

   6 総会は、次の事項を決議する。

 ( 1 ) 会員の除名

 ( 2 ) 理事及び監 事の選任及び解 任

 ( 3 ) 事業 及び収支予 算についての事項

 ( 4 ) 総会で決議する事項又はこの規約で定められ事項

 ( 5 ) その他、業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの

 ( 6 ) 総会は、正会員現在数の 2 分の 1以上の者が出席しなければ、そ

      の議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書

      面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席とみなす 。

 ( 7 ) 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、

      議長の決するところによる。

【議 事 録】

第24条  理事会及び総会の議事については、規約に定めるところにより、議

      事録を作成する。

  2 理事会に出席した会長及び監 事は、前項の議事録に記名押印する。



第7章 会  計
【事 業 年 度】

第25条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



【事業計画及び収支予算】

第26条 この協会の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見

     込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日まで

     に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを

     変更する場合も、同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了す

    るまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする 。

【事業報告及び収支決算】

第27条 この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が

     次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定

     時総会に報告しなければならない。

     (1 ) 事業報 告及び付属明細

     (2 ) 監査報告( 事業監査・会計監査 )

     (3 ) 理事及び監事の名簿

     (4 ) 運営組織及び事業活動の状況の指針概要等及びこれらに関する数値の

        うち重要なものを記載した書類



第8章 規約の変更及び解散
【規約の変更】

第28条 この規約 は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の

     議決により変更することができる。

【解 散】

第29条 この協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する 。

第9章 委 員 会
【委 員 会】

第30条 この協会の事業を推進するため必要があるときは、理事会はその

     議決により、委員会を設置することができる。

  2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

   3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議

     により別に定める 。



第10章 附 則
【附 則】

  1 この規約は、昭和62年4月1日より施行する。

  2 昭和63年4月1日一部改正

  3 平成2年4月1日一部改正(次長制の導入)

  4 平成3年4月1日一部改正(部長・次長制の導入)

  5 平成5年4月1日一部改正(組織・役員構成の簡素化 )

  6 平成7年4月1日一部改正(日本協会法人化による移行 )

  7 平成25年4月1日全部改正 この規約は、公益社団法人日本グラウン

                  ド・ゴルフ協会改編に伴い全部を改正する。本規約

                  は、平成25年4月1日から施行する。




   
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熊本県グラウンド・ゴルフ協会細則
  
【目 的】

第1条 この細則は、規約の細部に関する事項について定める。

(理事の選 任)

第2条 規約第 1 2 ・1 3 条に定められた理 事定数 3 0 名以内を 理事選

    考委員会をもって、理 事候補を推 薦する。

  2  理事選考委員 会は 、理 事の選出改選 6 名をもっ て構成す る。

  3   理事選考 委員は 、副会長 1名 、常務理事 1名 、監事 1名 、熊本 市

    1名 、城南地区選出理事 1名 、城北地区選出理事 1名を会長が

     指名する。

  4  理事は、地域を代表する理事(熊本市 ・城南地区 ・城北地区 ) 及

     び健全な運営経験を有する理事とし、うち 5 名以上は女性とする。



( 地域 協 会組織 )

第 3条 規約第 6 条、市町村協会構成員において、小子高齢に伴う組 織

     合理化として会員 1 0 0 名以上を単位とし、以下は直系組織に合

     併 、以下単位を 1 0 0 名を前提とする。

  2  組織構成にあって、行政機関単位を基準とするが、その他の任

     意構成グループ等、会員による仲間を含む組織構成員を認める 。

( 委 員 会)

第4条 規 約第 3 0 条にもとづき委員会を 設け 、次の事項に つ い て 審 議し 、

     理事会に 意 見を 具申す るとともに 、理事会の諮問に 応ずる 。

    ( 1 ) 総 務 委 員 会 総務全般に 関す ること。

    ( 2 ) 普及指 導 委員 会 普及指 導に 関す ること。

    ( 3 ) 青 少 年 委 員 会 青 少 年育成に 関す ること。

    ( 4 ) 女性 I R 委員会  女性 指導 者育成に 関すること。

    ( 5 ) プ レー委 員 会 プレ に関すること

    ( 6 ) 広 報 委 員 会 広報に 関す ること

  2  委員長は、理事の中から会長が委嘱する。

    委員は、委員長は普及指 導 員の中か ら推挙し、理事会に 諮っ て会

    長が委嘱す る。

  3  委員会は 、委 員長が招集し 議長となる 、委員 会の議事は 、委 員

     の決議 による。

( 会 員)

第5 条 規 約第 6 条・第 7 条・第 8 条の規定 にのっ とり、熊本県協 会の

       の会員に なることを 目的として行なう 。

  2  会員は 、以下の諸 会費 を納めなければならない 。

    (1) 正 会 員 (市町村協会費)年間          2 0 ,0 0 0 円

    (2) 普通 会員 (県協 ・日協)年間           1 ,0 0 0 円

    (3) 賛助 会員 1口      年間          2 0 ,0 0 0 円

    (4) 名誉普 及指導 員 (県協)修身           5 ,0 0 0 円

    (5) 普及指導員 (県協) 2 級 新規            4 ,0 0 0 円

        普及指導員 (県協) 1 級 新規            4 ,0 0 0 円

    (6) 継続 普及指 導員 (県協) 2 級 2 年偶数年度   1 ,5 0 0 円

        継続 普及指導 員 (県協) 1 級 2 年偶数年度    2 ,0 0 0 円

        継続 普及指導 員(日 協 )    2 年偶 数 年度   3 ,0 0 0 円

        県協会は、毎偶数年度( 2 年 )に資格更新し、事業の強化

        を図り、資質の向上に資する。

    (7)「 日協 普及指 導員 」 更新 年度に 応じて資格更新料

  3  会員は、グラウンド・ゴルフを行うとき危機管理のため「 I D

    カード」を携帯する( I D カードは各年更新、台紙の色は変わる

    年度更新状況を確認する )



( 本則の変更)

第6条   この細則は、理事会の議決によって、変更することができる。



( 附 則 )

      この細則は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会改編に伴い全部を改

      正する。



  2   本細則は、平成 2 5 年 4 月 1 日から施行する。

         
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